一時的な資金の緊急貸付に関するご案内

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内 令和4年9月30日で終了しました。

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの方々に向けた緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を実施しています。

郵送でも受け付けておりますが、当会に書類到着後詳しいお話をお伺いしますので、048-593-2961からの着信がありましたら応答していただくようお願いいたします。

特例貸付における総合支援資金の再貸付について

特例総合支援資金の再貸付は、申込受付期間が終了となりました。

 

○生活福祉資金特例貸付における据置期間の延長について

令和3年11月19日(金)に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の中で、緊急小口資金および総合支援資金

の特例貸付については、令和4年12月末日以前に償還(返済)が開始となる貸付について、令和4年12月末まで据置期間を延長する

こととされました。

該当する方は、令和5年1月から返済が始まることとなります。

既に返済が始まっている方は、対象となりませんのでご注意ください。

 

具体的な内容のお問合せや貸付のご相談は、下記問い合わせ先へご連絡ください。
また、必ず事前にご連絡いただいたうえで、お越しくださるようお願いたします。

※緊急小口資金の労働金庫、郵便局での受付は9/30をもって終了しました。

 

社会福祉法人 北本市社会福祉協議会 地域福祉グループ

電話:048-593-2961

住  所:北本市高尾1-180

受付時間:(月~土曜日 9:00~17:00 等)

 

 

 

2020年3月27日
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